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改正消費税


その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者の場合は

課税売上割合が95%以上である場合には 仕入税等にかかる消費税が

全額控除できていましたが、

平成24年4月1日以降は 個別対応方式 又は一括比例配分法で計算することになります。

 

課税売上高が5億円超えなければ関係ありません。

隠された論点が色々あって

①一括比例配分法を選択したら2年間は継続適用しなければいけません。

強制される訳ですから 翌年の事を考えないと 選択できません。

個別対応方式が無難な選択でしょうか?

 

課税対応仕入 非課税対応仕入 共通対応仕入 の区分

を会計ソフトに入れれば自動的に計算されるので困ることは無いですが?

個別対応方式と 一括比例配分法 が有利不利が 微妙なら どちらを

選択するか?

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2012年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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