規模の判定の見直し
今回の改正で色々話題になった改正点です
- その年又はその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合であっても
- その年又はその事業年度に係る次ぎに掲げる期間(以下 特定期間 という)における課税売上高が
1千万円を超えるときは、消費税の免税事業者にはならない。
特定期間
- 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
- 会社の場合は当該事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
( 前事業年度が6月未満の場合には その前々事業年度開始の日から6月を経過する期間)
だたし 課税売上高に代えて、特定期間中の 給料等の支払額で判定することができる。
節税手法で 雇用するのではなく 外注に出して消費税を逃れる手法がありますけどね~~?
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2012年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |
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