仮決算による中間申告の制限
説明する前に
納めた税金が多すぎて還付を受取る時は
還付加算金と呼ばれる 利息が付けられて来ます。
利率は 年 4.3%(平成24年分)程度です。
何でこんなに利率が高いのかは、税法上で決まられているから
利率を変更するわけにはいかないので今回の改正が入りました。
前提
①中間申告を仮決算で行い、多めに法人税を支払います。
例えば 5千万円
②実際の決算時には、2千万円の法人税と計算されたので
法人税の還付金が3千万円になり還付されたとします。
③ すると 還付金3千万円x4.3%x半年 645、000円の還付加算金がプラスされてます。
よく考えると、利殖方法としては定期預金に預けるよりもむちゃくちゃ高金利です。
この利殖方法に歯止めを掛けるために
仮決算による中間申告税額が前事業年度の確定法人税の12分の6を超えると仮決算による
中間申告書が提出できないことになりました。
中間申告しない場合は 前事業年度の6/12の税額を納めることになっています。
今期の業績が悪いときは 仮決算して中間申告額を減らすのが正当な仮決算による中間申告方法です。
世の中には裏道を考える人がいるもので 利殖に中間申告を利用するなんで 頭が良すぎる!
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税のカレンダ-