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不納付加算税


7月10日は 特例納付の源泉所得税の納付しなかった場合

10人未満の事業所は 源泉所得税の納付が年に2回なので忘れがちです。

不納付加算税は10% ただし自主納付の場合は5%

 

免除

①開業後初めての納付・・・1月以内に納付しらた 不納付加算税は取らないことになっています。

②直前1年分の源泉所得税について、納付の遅延をしたことがない者で、
期限後1月以内に自主納付された場合で・・1月以内に納付しらた 不納付加算税は取らないことになっています。

③5000円未満は 徴収されません。

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2012年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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