不納付加算税
7月10日は 特例納付の源泉所得税の納付しなかった場合
10人未満の事業所は 源泉所得税の納付が年に2回なので忘れがちです。
不納付加算税は10% ただし自主納付の場合は5%
免除
①開業後初めての納付・・・1月以内に納付しらた 不納付加算税は取らないことになっています。
②直前1年分の源泉所得税について、納付の遅延をしたことがない者で、
期限後1月以内に自主納付された場合で・・1月以内に納付しらた 不納付加算税は取らないことになっています。
③5000円未満は 徴収されません。
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2012年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |
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