土地関係
買換特例
国内にある長期所有(譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの)の土地、建物
等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(表の第9号)について、買換資産の土地等の範囲
が、次のいずれかに掲げるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された上、その適用期限が平成26
年12月31日まで3年延長されました(措法37①表の九、措令25⑬、措規18の5①)。
⑴ 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施
設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設
に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)
⑵ 駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことにつき、開発行為
の許可の手続などの一定の手続その他の行為が進行中であるというやむを得ない事情があり、その事
情があることが一定の書類により明らかにされたもの
居住用財産
⑴ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、36の5)につ
いて、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(改正前:2億円)以下とされた上、その適用期限が
平成25年12月31日まで2年延長されました(措法36の2①③④、36の5)。
⑵ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)及び特定居
住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)について、その適用期限が平成
25年12月31日まで2年延長されました
土地 建物
⑴ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2)につ
いて、マンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡に係るマンション建替事業の範囲の見直し
が行われ、良好な居住環境の確保に資するマンション建替事業の用に供する土地等の譲渡について特
例の適用があることとされました(措法31の2②九、措令20の2⑨)。
⑵ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等(措法33、33の4)について、収用対象事業用
地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る児童福祉法第43条に規定する
児童発達支援センターが追加されました(措規14⑤三イ)。
⑶ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2)について、
適用対象となる特定の民間住宅地造成事業のための土地等の譲渡から一団の住宅建設に関する事業が
除外されるとともに、一団の宅地造成に関する事業に係る土地等の譲渡の適用期限が平成26年12月31
日まで3年延長されました(措法34の2②三)。
⑷ 国等に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の2分の1課税の特例(措法40
の2②)について、次の措置が講じられた上、その適用期限が平成26年12月31日まで2年延長されま
した。
イ 特例の適用対象が文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とされま
した。
ロ 特例の対象譲渡先の範囲に地方公共団体が追加されました
(1) マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、
次の特例の適用対象となる施行再建マンションの床面積に係る要件について見直しが行われ、都道府
県知事が定める面積以上であることとされました。
イ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33の3)
ロ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2)
⑵ 税法以外の法令の改正等により、次の事業のための資産の買取り等が、収用等に伴い代替資産を取
得した場合の課税の特例等(措法33、33の4)の適用対象とされました。
イ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日施行)により新設され
た土地収用法第3条第27号の2に関する事業
ロ 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年12月27日
施行)により新設された土地収用法第3条第10号の3に関する事業
ハ 東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)による復興整備計画に基づき実施される都
市計画事業、土地区画整理事業、住宅地区改良事業など
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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正