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震災復興財源確保法


① 復興特別所得税

平成25年から25年間 基準所得税額の2.1%うわのせ

  1. 基準所得税額 すべての所得に対する所得税の額
  2. 内国法人は 利子等及び配当等にたいする所得税の額
  3. 所得税の源泉徴収義務者は、復興特別所得税の徴収義務者

注意 法人の復興特別所得税の額は、復興特別法人税額から控除する。

 

②個人住民税均等割

平成25年6月から10年間 年1,000円増額 年4,000円が5,000円

内訳 府県民税年1500円 市町村民税年3500円)合計5,000円

 

③復興特別法人税

平成24年4月から3年間 基準法人税額の10%

  1. 基準法人税額 留保金課税 所得税額控除 外国税額控除 適用前の法人税
  2. 課税標準法人税額が無い場合は、申告書の提出は要しない。
  3. 平成24年4月1日から 平成27年3月31日 の内に最初に開始する事業年度開始後

同日後3年を経過するまでに期間内の日の属する事業年度

みなし事業年度

 

留意点 法人税額が無い場合には、申告書の提出を要しない とありますが

提出すると復興特別所得税は還付されるので 税理士は還付させるでしょう

3の3年経過後の取扱いは 復興特別所得税は還付できるかどうか

今のところはっきりしません。

 

住民税の増額は 10年間 均等割だけ

所得税の場合は 25年間

法人税 3年間

法人の所得は いずれ 配当されたり給与で支払われるので

実質的には 25年間 庶民は2.1% 税金が加算され続けます。

個人の負担は 5%の所得税で0.105% 45%高額所得者は0.945% 増加です。

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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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