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役員給与の極意


①年一支払いの役員報酬は損金にならない・・・都市伝説

 定期同額給与の取り扱いでは損金不算入ですが、
 事前確定確定届出給与として支給すれば損金になります。
定期同額給与の取扱いがあまりに有名になりすぎて
 毎月一定金額じゃないと 役員給与は損金にならないと
 説明されていますが、 一定の時期 定期株主総会の
 日付で 事前確定給与の届出を行い、届出の通りに
 支払えば年一支払いの役員報酬は損金になります。

②合併したら2社分 定期同額です

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2012年8月15日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:調査の極

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