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復興特別所得税


特別措置法」(復興財源確保法)が平成23年11月30日に可決・成立し、
12月2日に公布されました。この復興財源確保法により「復興特別所得税」が
創設され、平成25年から平成49年までの各年分の所得税について、その年分の
基準所得税額を課税標準として、2.1%の復興特別所得税が課されることとな
りました。これは、25年間の措置です。
確定申告
 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特
別所得税を併せて申告することになります。
 源泉徴収と年末調整
イ 源泉徴収
 源泉徴収義務者は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得
について所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定期限までに、これを納
付することになります。
個人住民税
 平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税(均等割)の税率が、
年額1,000円引き上げられ、年額5,000円となります。

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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税の極

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