入会金 諸会費の取扱
質問
同業者団体の入会金 会費などや
スポーツクラブの入会金など
消費税の取扱いを教えてください。
回答
同業者団体ですが
① 入会金は 不課税取引
② 通常会費 も 不課税取引
ただし 会費目的で集められる会費でも
出版の購読費用
映画や観劇の入場料
研修 セミナー受講料
施設の利用料は 課税仕入になります。
不課税か課税課の対価性の判断が困難な場合は
同業社団などが不課税にしている場合は 不課税
課税売上にしている場合は 課税仕入になることに
なっており、不課税になる場合は同業者団体が
不課税であることを 組合員などの構成員に
通知することになっていいます。
判断できないときは 直接 尋ねる他はありません。
スポーツクラブの
入会金は
① 返還されないものは 課税仕入
② 返還されるものは 不課税
年会費はもちろん 課税仕入に該当します。sewa/;ppl
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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:消費税Q&A