検収基準に変更
質問
取引先から今まで引渡し基準の製品の納入日を
検収日に変更する様に言われました。
決算日に検収の確認ができていないものは
売上に計上しなくても良いのでしょうか?
回答
検収基準に変更して売上に変更することが可能です。
売上の計上基準は 引渡しですが、その製品の種類や性質から
検査等の手続きが必要な場合は、相手方において検収された日をもって
引渡しとなります。
ただし
●検収基準に変更することの合理的な理由と
●継続適用が 条件です。
継続とは3年以上を意味します。
相手方の申出なら合理的な理由になります。
利益を繰延べるような目的なら合理的な
理由にはなりません。
法人税法では 引渡しを
①出荷した日
②相手が検収した日
③相手が使用収益ができる事となった日
など
引渡し日として合理的であると認められる日の内
法人が継続適用している収益を計上している日と
定めています。
ただし 棚卸資産が土地叉は土地の上に存する権利の場合には
①代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
②所有権申請をした日
のいずれか早いとすることができます。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税Q&A