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自動販売機スキーム事件から消費税改正


平成20年最高裁の判決

要約

納税者は たった一日の自動販売機の設置で

賃貸アパートの消費税還付を行い 最高裁の

判決で否認された事件です

自動販売機の販売手数料は毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期であるとした事例

この事件は 消費税の違法な還付 案件が 合法であることを 最高裁が認めた

事案として有名です。

消費税の抜け穴を利用した 消費税の還付は

多くの税理士が 非合法ではないか?

いずれは否認されるのではないかと考えていましたが

最高裁の判決は 消費税の還付スキームについては

合法であるが この案件の場合は 自動販売機の設置が

一日だけで 収入を計上すべき時期ではなかった。。。

詳しく伸べると 契約上 毎月20日が 締め切り日なので

締め切り日が到来していないから 自動販売機の課税売上が

無く、よって 還付は認められないと判決を出しました。

 

還付スキームを考える方も考える方ですが

否認する方も 妙な理屈です。

 

この事件は最高裁まで行ったおかげで

賃貸アパートの自動販売機を利用しての

消費税還付スキームが 契約ごの

締め切り日を経過していれば認められる事を証明した

事件となりました。平成20年のことです。

そこで 消費税平成22年の改正

最高裁が 自動販売機スキームを合法と認めたので

慌てたのが 課税庁です。

課税事業者を選択して2年以内に調整対象固定資産を

取得したら 3年目に 免税事業者や簡易課税を選択できないと

しました。

最高裁が 自動販売機スキームを合法と認めた背景があるのでしょうか?

 

1年目 2年めに 消費税の還付を受けたら

3年目に 消費税の調整として還付した金額を

納めさせる規定をつくりました。

いたちごっこ

現在の消費税還付スキームの実態

密かにアパートの消費税還付が行われています。

最近は 話題になることはありません。

消費税還付スキーム はより計画的に行われています。

還付をうけた消費税を納めなくてもよいスキームが存在します。。。

法人を設立して2年間待つだけです!

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2013年3月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

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