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やりづらい 生計一親族に支払った経費など


所得税法では 世帯間課税という 古めかしい

考え方が残っていて

「居住者が生計を一にする配偶者その他の親族」から

「居住者の営む不動産所得,事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したこと
その他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合」 は

その収入はないものとみなしている。

この法律は 所得税だけの考え方で 昭和初期の 家 制度が廃止されたにも

関わらず、家族単位で課税する理論が残っている。

 

家族に支払った給料も 青色事業専従者給与の届出書を提出しないと認められない。

逆に言えば 届出書を提出して 事後と内容にあった給料なら認める。

恣意的な所得分散はだめだと。。。

 

最高裁で争われた事件があり

妻が税理士で夫が弁護士

妻も夫も独立して 営業しているにもかかわらず

夫が妻に支払った税務顧問料が否認された事件が話題になりました。

夫の税務顧問料は 適正な報酬でした。

 

この判決がでるまでは 独立して事業をしているような場合は

収入 と 経費として認められるものと 考えられていましたが~

最高裁の判決は 逆で 経費を否認する判決となりました。

 

親族間の所得分割による租税回避行為を防止するために

ある規定と考えられていたものが

最高裁の判決では 「生計一」という 形式的な

解釈だけで 税務否認

夫が妻に支払った経費を認めない判決を言い渡しました。

そして 税理士会は猛反発

所得税法第56条 宮岡事件 として有名です!

 

同居している 妻や子供が独立して事業をしていても

一切 経費性を否認しているところが 悪法56条と

言われる理由です。

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2013年3月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所得税

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